「10・2ジャニーズ再会見」は“税金”追及か…鼻息荒い国税と「心が折れかけている」ジュリー前社長

当該法案が2018年に可決成立して当のジャニー喜多川氏が2019年に他界した
のであるからそもそもこの『事業承継税制の特例措置』とやらの成立過程や
タイミングがジャニーズ事務所にとって「都合の良すぎる」ものである
ということに留意すべきだろう。

一体どの官僚を経由してどの国会議員の根回しでどんな経緯で可決成立し
施行されるに至ったのか。
そして関係する個々の人物の周辺にはどのような業界や人物と接点を有して
いたのか詳らかにされる必要を感じる。

そして何よりも不審に思うのは、
『サービス業の場合、従業員100人以下、もしくは資本金5000万円以下の
どちらかに該当すれば適用対象となる』
という適用条件の設定が果たして真に立法趣旨を反映するものなのかという
根本的な疑念だ。

「儲かって仕方がない」ような多額の利益を出す企業にそのような税制優遇
をする必要などありえないはずではないのか。

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